「障害」「障碍」「障がい」はもっと話題になっても良いのではということで表記について改めて考える

内閣府の障害者白書(参考資料 障害者の状況)によると、 単純な合計にはならないものの、国民のおよそ7.6%が何らかの障害を有していることになるそうです。身の周りの誰かがそうだということは普通にあるんですよね。保育施設では、未診断の子どもが数人いますし。もっと身近なこととして、話題になっても良いのではということで、改めて表記について考えてみます。

公的にはどう表記されているか

冒頭で「内閣府の障害者白書」を取り上げた通り、内閣府では「障害」と表記されています。厚生労働省、文部科学省も同様です。だからといって、公的機関が全て「障害」と表記しているわけではなく、私が住む島根県は「障がい」と、「害」の部分が平仮名で表記されています。福島県、熊本県、福岡県などもそうです。ただ、「障害者差別解消法」などと、名詞ですでに「障害」と入っているものについては、そのまま「障害者差別解消法が施行されました」というように表現されます。

「障害」に係る「がい」の字に対する取扱い(表記を改めている都道府県・指定都市)

こちらのリンクは、内閣府の事業でまとめられたもののようです。少々古いので、現在の状況とは違いますが、どういう場合に「障がい」と表記するのかという、理由の部分が書いてあるのでリンクを貼っておきます。人を表すときには「障がい者」「障がいがある人」などと表したい…という、「なぜそうするか」の部分が大事ですよね。

障碍の「碍」は何を意味するか

「障碍」という字を使ってはどうかという話もありますが、見かけない字ですね。昔は使われていた字ですが、常用漢字ではありません。カベを意味すること、中国や台湾などの漢字圏において、「障害」を意味する漢字として使用されていることなどから、こちらの「碍」で表記する方が妥当だという意見もあるようです。

ただ、「害」の字を使う場合と同様又はそれ以上の問題の指摘を受ける可能性が否定できない(古語で「たたり」「魔障のもの」というような意味がある)ということもあり、「碍」を使うことに否定的な意見もあります。

この「碍」については、常用漢字にすることを検討されましたが見送られました。
「障害」の表記に関する国語分科会の考え方

人を表すときにどう表記するか

内閣府、厚生労働省、文部科学省が「障害」と表記しているにも関わらず、「障がい」と平仮名で表記する県やその他の自治体があるのは、人を表すときには「障がい者」「障がいがある人」などと表したいからですよね。その人自身に害があるというような受け取り方につながりかねない(というか、そう受け取る人が実際に珍しくない)から、害の字を使いたくないわけです。

そのように考えたとき、「障害を持っている人」と表すのか「障害がある人」と表すのかという話もあります。実際、「好きで持っているわけではないから、持っていると言われたくない」と言う当事者の人に話を聞いたことがありますが、「障害を持っている」だと、その人自身が障害を保有しているという受け取り方ができます。そのため、「障害がある人」と表現する方が良いと言われます。生活する上で階段が障害となるなど、その人以外のどこかに障害があるという受け取り方ですね。

ただ、公的な機関では障害を持つという表現が普通にあります。たとえば、国際連合広報センターのサイトでは、「障害を持つ人々」と題したページがあります。これは憶測なのですが、英語では「have」が用いられるということから、「持つ」と表現されることが多くなるのではないでしょうか。この記事の冒頭で触れた、内閣府の資料でも「有する」と表現されています。

かといって、「持つ」と表現しているからダメだということではありません。車椅子の人が困っているならばすぐに周りの人が手を貸す、子どもが集中して座っていられるよう、ペダルをこぎながら授業を受けることができるようにする(ユーチューブの動画は、実際にペダルをこぎながら授業を受ける様子)というように、「実際どうしていくか」ということが大事ですよね。もちろん、「持つと言われるのは嫌だ」という人に配慮することも同様に大事です。

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ABOUTこの記事をかいた人

管理人のUCHI(うち)といいます。 公立幼稚園、幼保園、大学の附属で働いていた元幼稚園教諭。 現在、島根保育塾代表。仕事を効率化するだけなら簡単です。しかし、保育の質を落とさず(むしろ上げながら)効率化することは、現場を経験した人間でないと、なかなか上手くできません。「保育の質を上げる」「労働時間の短縮」これを両立させるための記事を書いていきます。あなたの園に合わせた方法を知りたい人は、お問い合わせくださいね。